袴田さん再審無罪は「2024年を“象徴”する判決」 証拠のねつ造、えん罪…捜査機関の“無謬神話”崩れた1年
2024年もさまざまな事件や事故の裁判が行われ、多くの判決が下された。立法、行政と並ぶ国家権力である「司法」の判断は、社会に大きな影響を与えるとともに関係者の人生を左右する。 【画像】再審開始が決定した時の現場の雰囲気 刑事事件を多く担当する杉山大介弁護士は、今年を象徴する判決について「袴田事件再審無罪判決(9月26日 静岡地裁)以外ない」と断言し、「刑事司法制度のあり方について改めて考える時が来ている」と語った。
袴田事件とは――事件の経緯と判決の確定
もはや説明不要かもしれないが、事件や一連の裁判について簡単に振り返る。 1966年に静岡県で一家4人殺害事件が発生し、当時プロボクサーだった袴田巌さんが犯人として逮捕・起訴された。袴田さんは裁判で一貫して無実を主張していたが、取り調べ時の自白の供述調書や犯行時の着衣とされた血痕がついた衣類などが証拠として採用され、1968年に死刑判決を受けた。 その後、袴田さんの弁護団が1981年に第1次再審請求を申し立てるも、2008年に最高裁が棄却。同年、第2次再審請求が提起され、2014年に一度再審が決定した。この時に死刑および拘置の執行が停止され、袴田さんは釈放された。しかし、検察側の特別抗告やそれを支持した東京高裁の決定などにより、実際に再審公判が開始されたのは2023年になってからだった。 そして今年9月、再審公判の判決で静岡地裁は袴田さんに無罪を言い渡し、過去の裁判の証拠にはねつ造があったと踏み込んだ。 具体的には、過去の裁判で死刑判決の決め手とされた衣類について「捜査機関が有罪を決定づけるためにねつ造に及んだことが現実的に想定できる」と言及。さらに、取り調べ時の自白についても、「(袴田さんを)犯人と決めつける取り調べを繰り返し行っていた」と指摘し、「警察官と検察官の連携により肉体的・精神的な苦痛を与えて供述(自白)を強制する非人道的な取り調べによって作成されたものと認められる」と判断した。 検察は控訴を断念し、静岡地裁の無罪判決が確定した。