1800ccも「小型二輪」、125ccでも「原付」。法律でバイクの呼び方がややこしい訳
バイクの分け方で、ややこしいのが法律上の区分。例えば、125ccのバイクは、原付二種といわれる一方、普通二輪の仲間となることもあります。また、250ccのバイクは軽二輪ですが、ホンダ・ゴールドウイングツアーのような1800cc超の大排気量バイクでも小型二輪となるなど、意味をよく理解しないと区別がとても分かりづらいのです。 理由は、バイクに関連する主な法律となる道路交通法と道路運送車両法で、バイクの区分方法が違うから。そこで、ここでは、それぞれの法律で、バイクをどう区分しているのかを紹介します。 【画像】バイク区分の解説画像をギャラリーで見る(6枚) 文/Webikeプラス 平塚直樹
道路交通法は車両区分と免許の種類を規定
まずは道路交通法に定められたバイクの区分について。道路交通法は、ご存じの通り、公道でバイクやクルマを運転するためのルールなどに関連した法律です。主に、バイクを排気量別に分けた車両区分を設け、通行できる道路や方法の違いなどを定めています。また、運転できる免許区分についても、この法律が関係してきます。 なお、道路交通法で定めているバイクの車両区分は、以下の3つです。 【道路交通法で定めるバイクの車両区分】 ・50cc以下:原動機付自転車(原付) ・50cc超~400cc以下:普通自動二輪車(普通二輪) ・401cc以上:大型自動二輪車(大型二輪) ここで、注意したいのが、後述する道路運送車両法上では原付二種となる50cc超~125cc以下のバイク。道路交通法上では、250ccや400ccのバイクと同じ普通二輪に入っています。 そのため、50ccの原付バイクでは、速度制限のない道路での最高速度30km/h、2段階右折や2人乗り禁止といった制限がある一方、110ccや125ccなどのバイクにはありません。高速道路こそ50ccバイクと同じく走れませんが、一般道では、速度制限のない道路の最高速度60km/h、2段階右折は不要、2人乗りもOKと、250ccや400ccのバイクと同等の扱いとなっています。 また、道路交通法上では、運転できる免許の種類も、排気量別に以下のように決まっています。 【道路交通法上で定めるバイク免許の種類】 ・50cc以下:原動機付自転車免許(原付免許) ・50cc超~125cc以下:小型限定普通自動二輪車免許(小型限定普通二輪免許・小型AT限定普通二輪免許) ・125cc超~400cc以下:普通自動二輪車免許(普通二輪免許・AT限定普通二輪免許) ・400cc超:大型自動二輪車免許(大型二輪免許・AT限定大型二輪免許) バイクの運転免許が、上記のように7タイプあるのも、道路交通法で定められているからです。ちなみに、50cc以下のバイクは、4輪車の普通自動車免許や、上位の二輪免許があれば運転できることも、同様に道路交通法が関わっているといえます。