1800ccも「小型二輪」、125ccでも「原付」。法律でバイクの呼び方がややこしい訳
新基準原付や電動バイクの免許は?
なお、ほかにも、警察庁が現在、2025年4月頃の導入を目指している「新基準原付」というものもあります。 これは、排気量125cc以下のバイクについて、最高出力4.0kw(5.4PS)以下に制御するなどで、現行で50cc以下と定められている原付バイクと同じ車両区分にするというものです。 導入の背景には、現在の50cc以下の原付バイクでは、2025年(令和7年)11月から施行予定の新しい排気ガス規制に対応させることが技術や費用面で難しいことが挙げられます。 つまり、50cc以下のバイクは、今後、新規モデルの販売ができなくなる可能性が高いため、その代わりとして、新排ガス規制に対応しやすい125cc以下のバイクに一定の基準を設け、原付一種と同じ扱いにするということです。 この新基準原付について、詳細はまだ発表されていませんが、原付バイクと同じ扱いとなるということは、おそらく原付免許で運転可能となるでしょう。ただし、最高速度30km/h以下や2段階右折など、原付バイクと同じ道交法上の制限を受けることになることも予想できます。 また、最近ラインアップが拡充してきた電動バイクの場合、エンジンは搭載されていませんが、走行用モーターの定格出力により、運転できる免許は以下の様に分かれています。 【電動バイクの免許種類】 ・定格出力0.6kW未満:原付免許 ・定格出力0.6~1kW:小型限定普通自動二輪車免許(小型限定普通二輪免許・小型AT限定普通二輪免許) ・定格出力20kW未満:普通自動二輪車免許(普通二輪免許・AT限定普通二輪免許) ・定格出力20kW以上:大型自動二輪車免許(大型二輪免許・AT限定大型二輪免許) なお、定格出力0.6kW未満の電動バイクは、4輪の普通自動車免許や原付免許の上位となる二輪免許でも運転可能なのは、50cc以下のバイクと同様です。
車検や税金に関連する道路運送車両法
一方、道路運送車両法によるバイクの区分には、以下の4通りがあります。 【道路運送車両法で定めるバイクの車両区分】 ・50cc以下:第一種原動機付自転車(原付一種) ・50cc超~125cc以下:第二種原動機付自転車(原付二種) ・125cc超~250cc以下:二輪の軽自動車(軽二輪) ・250cc超:二輪の小型自動車(小型二輪) こちらも、排気量によって分かれていますが、道路交通法と区分方法が違うのが分かりますよね。 また、電動バイクの場合は、以下の通りとなります。 【道路運送車両法で定める電動バイクの区分】 ・定格出力0.6kW未満:第一種原動機付自転車(原付一種) ・0.6kW超~1.0kW以下:第二種原動機付自転車(原付二種) ・1.0kW超:二輪の軽自動車(軽二輪) 道路運送車両法は、公道でバイクやクルマを走らせるために必要な安全装備などを定めています。そのため、例えば、車検が関連してきます。 道路運送車両法上で、車検が必要なのは250cc超の小型二輪。対して、250cc以下のバイクは車検不要。また、電動バイクは、今のところは、定格出力に関係なく、すべてが車検不要となっています。 また、税金関連に関しても、例えば、毎年支払う軽自動車税種別割(以下、軽自動車税)は、道路運送車両法上の車両区分により、以下のように税額が分かれています。 【軽自動車税の税額】 ・原付一種(50cc以下):2000円/1年 ・原付二種(50cc超~90cc以下):2000円/1年 ・原付二種(90cc超~125cc以下):2400円/1年 ・軽二輪(125cc超~250cc以下):3600円/1年 ・小型二輪(250cc超):6000円/1年 さらに、自動車重量税については、125cc以下は課税されませんが、軽二輪は取得時に4900円、小型二輪は車検毎に課税され、最初の3年間5700円、以後2年毎に3800円などの税額なども決まっています。