政府がPRする「マイナ保険証のメリット」は“ミスリード”? 14名の弁護士が指摘…見落とされている「5つの法的問題」とは
現行の保険証を廃止して保険証の機能をマイナンバーカードへ統合する「マイナ保険証への一本化」が12月に迫る中、14名の弁護士で組織する「地方自治と地域医療を守る会」が18日、都内でマイナ保険証の「法的問題点」を訴える会見を行った。 【画像】「マイナ保険証」低迷する利用率の推移 会見では、マイナ保険証の「メリット」として政府が強調する「医療DX」にマイナ保険証が必須ではなく、デジタル化の目的にも反するとの説明がなされ、5つの「法的問題点」が指摘された。 ※医療DX:保健・医療・介護の各段階で発生する情報やデータを、クラウドなどを通して、業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えること(出典:厚生労働省)
マイナ保険証の5つの「法的問題点」
「マイナ保険証への一本化」の方針は、2022年10月に当時の河野太郎デジタル担当相が発表したものである。 それ以来、さまざまな面から問題が指摘されており、「メリット」に関するデジタル担当大臣等の政府当局者による説明も二転三転している。当初は「デジタル化による利便性」がPRされたが、医療現場でのトラブルや事務負担の増大や混乱等が報じられるようになると、その後、数値的根拠を示さないままに「なりすまし防止」「不正利用防止」ないしはその「可能性」が強調されるに至っている。 では「法的問題点」についてはどうか。「地方自治と地域医療を守る会」代表の小島延夫弁護士は「具体的な問題状況が必ずしも解明されていない」と述べたうえで、以下の5つの問題点を指摘する。 【問題点①】地方自治の侵害(憲法92条~95条違反) 健康保険業務は市区町村のきわめて基本的な業務であるにもかかわらず、地方自治法制上求められている協議が行われないまま、一方的に定められてしまった。 【問題点②】国民皆保険制度・マイナンバーカードの任意取得の原則との抵触 任意取得のマイナンバーカードを、全員が加入している健康保険の保険証として使うことは制度的に矛盾が大きい。国民皆保険制度の下、マイナ保険証への「一本化」によりマイナンバーカードの取得を事実上強制することになり、マイナンバーカードの任意取得の原則に反する。 【問題点③】マイナンバーカードの制度との矛盾 マイナンバーという秘密情報・個人情報が記載されたカードに、個人情報を示すための機能を統合するのは制度として矛盾している。 【問題点④】国会中心立法の原則(憲法41条)違反 保健医療機関に対し、オンライン資格確認に応じることとその体制を整備することの義務付けを、閣議決定と「省令」により行った。これは、国民に義務を課する法規範は国民代表機関である国会が定める「法律」でなければならないという「国会中心立法の原則(憲法41条)に反する。 【問題点⑤】国民の医療アクセス権(憲法13条)侵害のおそれ 医療機関にオンライン資格確認への対応を強制することは、医療機関に無駄で高い負担を強いるものとなっており、地域医療が崩壊し、国民の速やかに医療サービスを受ける権利(医療アクセス権)が侵害されるおそれがある
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