衆議院は解散から何日で選挙がある?解散総選挙の流れ【衆院選2024】
自民党総裁選が終わり、10月1日の臨時国会で石破茂氏が新しい総理大臣に選出されました。 石破総理は総理就任前の9月30日に「10月27日に解散総選挙を行う」と表明して話題となりましたが、10月1日夜に開いた就任記者会見で10月9日に衆議院を解散し、衆院選は10月15日公示、27日投開票のスケジュールで行う方針を正式に表明しました。 解散からは何日間で選挙が行われるのでしょうか?憲法および法律で決められた流れを解説します。
【前提】衆議院の「解散」について
国会には衆議院と参議院があります。衆議院と参議院の大きな違いは「解散できるかどうか」です。参議院に解散がないのに対し、衆議院は解散が可能です。 衆議院議員の任期は4年と定められています。しかし実際には任期満了を迎えることはめずらしく、任期中に解散されることがほとんどです。 歴史を遡っても日本国憲法下において、任期満了で総選挙が行われたのは1976年の1度だけ。 多くの場合、衆議院は任期満了を迎える前に解散されていることがわかります。 衆議院を解散すると、全ての衆議院議員がその地位を失い、衆院選後に召集される国会の際に内閣も総辞職することになります。 これは、内閣を作る流れが 1.衆議院を含む国会が内閣総理大臣を指名 2.内閣総理大臣が内閣を作る というようになっているためです。 つまり、衆議院を解散することで、衆議院議員のリセットを行うだけではなく、日本の行政を司る内閣を一新することにもなるのです。 では、衆議院の解散はどのように規定されているのでしょうか。憲法では7条と69条に規定があります。 日本国憲法第7条3号には、衆議院の解散は、内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為のひとつと定められています。 天皇が行う国事行為と言っても、実施するには内閣の助言と承認が必要であることから、事実上内閣のトップである内閣総理大臣が衆議院を解散する権限をもつという法解釈が一般的です。 一方の69条では、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」とあります。 ただ、与党が議席の過半数を持っている状況で不信任案が可決されることはほとんどなく、憲法69条による解散はこれまで4回しか行われていません。 石破総理は以前から、「7条解散」には否定的な見方を示していたとして野党側からは反発する声が上がっています。石破総理は1日の会見で今回の解散の大義を問われた際、「今回、不信任が可決されたわけでも、信任案が否決をされたわけでもございませんが、新しい内閣というものが発足をいたしました。新しい内閣について国民の皆様方の信を問うということは、憲法(69条)の趣旨からも沿うこと」と説明し、「69条解散」の趣旨には合うと主張しました。