知らなかった“未支給”年金の存在…亡くなった両親の年金で損する人はどんな人?相続税が課税されるケースも【相続専門税理士が解説】
未支給年金を受け取る際の「注意点」
未支給年金は亡くなったあとも年金が振り込まれていた口座に自動的に振り込まれるわけではありません。 未支給年金を受け取る権利を持つ相続人が「未支給年金・未支給給付金請求書」に必要事項を記入して提出する必要があります。 未支給年金・未支給給付金請求書はWEBサイトからダウンロードすることができます。 ■未支給年金を請求できるのは、亡くなった人と一緒に暮らしていた相続人だけ 未支給年金を受け取ることができる相続人は、亡くなった人と一緒に暮らしていたご遺族に限られます。 また、相続放棄を行っていた場合でも受け取ることができます。 ■未支給年金は指定した銀行口座に振り込まれるが… 未支給年金・未払い請求書にはマイナンバー、基礎年金番号、年金コードなどを記入する必要があります。 その際、受取人の銀行口座を記入し、指定した口座に振り込んでもらいます。 ただし、亡くなった人が年金を受け取っていた銀行口座を解約していない場合、以前の口座に振り込まれてしまうことがあるので注意が必要です。
未支給年金に相続税はかからないが“確定申告”が必要なことも
受け取った未支給年金に相続税はかかりません。これは未支給年金が相続財産ではないためです。 ただし、未支給年金を受け取ることで「年金の年間受給額400万円」を超えてしまった場合、確定申告が必要になってきますので頭に入れておきましょう。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄