「月10万円の収入が欲しいけれど、“扶養”からは外れたくない…。」月10万円を稼ぎながら、扶養のままでいられる方法はないのでしょうか?
「働いて家計の足しにしたいけれど、扶養を外れたくない」という人は多いでしょう。まとまった収入を得ながら扶養を外れずに働くには、被扶養者になれる条件や社会保険加入のルールを理解することが大切です。 本記事では、社会保険の扶養を外れずに月10万円を稼ぐ方法を紹介するとともに、パートやアルバイトの収入と税金のルールも解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
月10万円を稼いでも社会保険の扶養を外れない方法
ある程度余裕のある収入はキープしたいけれど、扶養を外れて社会保険料を支払うのはもったいないという場合、主な解決策として挙げられるのは次の2つです。 ・パート・アルバイトで社会保険適用の要件に当てはまらない働き方をする ・個人事業主として稼ぐ それぞれ、具体的にはどのような条件で働けばよいのか、詳しく見てみましょう。 (1)パート・アルバイトで社会保険適用の要件に当てはまらない働き方をする パートやアルバイトで働く場合、扶養から外れる主なボーダーラインは「130万円の壁」と「106万円の壁(短時間労働者の社会保険適用拡大)」の2つです。月収10万円を 稼ぐ場合、130万円の壁は下回りますが、106万円の壁の条件に該当して、扶養を外れる可能性があります。 裏返せば、106万円の壁が適用される条件を満たさずに働けば、月収が10万円あっても扶養から外れる心配はありません。106万円の壁が適用されて社会保険に加入する条件には、次のようなものがあります。 ・勤務先の社会保険被保険者が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の適用事業所 ・雇用期間の定めが2ヶ月超(または4ヶ月を超える季節的業務) ・週の所定労働時間(契約で定められた労働時間)が20時間以上 ・所定内賃金(契約で定められた賃金)が月額8万8000円以上 ・学生でない つまり、適用事業所ではない勤務先を選ぶ、週の所定労働時間を20時間以内におさえる、2ヶ月以内の短期の仕事をするなど、短時間労働者の社会保険適用の要件に当てはまらない働き方を選ぶことで、10万円の収入額を確保しつつ扶養のままで働き続けることが可能です。 (2)個人事業主として稼ぐ 企業に雇用されて給与をもらうのではなく、個人事業主として稼ぐ方法もあります。個人事業主が配偶者の被扶養者になれるのは、一般的に次の条件を満たす場合です。 ・収入から事業の運営に必ず必要な経費(売上原価、直接的必要経費。宣伝費などは含まない)を差し引いた年収が130万円未満 ・配偶者に生活の大半を維持されている つまり、仕入れ費用などの必要経費を除いた収入が月10万円のラインであれば、年収は120万円となり、配偶者の被扶養者になれます。ただし、配偶者が加入する保険者によって経費などの判断基準が異なる場合があるため、事前に詳細を確認しておくと安心です。