ドラッグストア“全国2万店超”なおも乱立のなぜ? 「最高裁判所」が深く関わっている“意外な理由”
昨今、日本全国でドラッグストアが急激に増加している。取り扱っている商品も手広く、いわゆる「薬局」の機能のほか、家庭用品や化粧品、食料品、弁当まで割安な価格で販売し、スーパーとコンビニエンスストアの「いいとこ取り」のような存在になってきている。 【画像】都道府県ごとの薬局数トップ10(出典:令和4年(2022年)度衛生行政報告例の概況)
厚生労働省「令和4年(2022年)度衛生行政報告例の概況」によると、全国の薬局の数は2022年3月末時点で6万2375店に達している。コンビニの数は2024年6月時点でも5万5637店(※1)なので、薬局の数が大きく上回る計算になる。また、2023年末時点でドラッグストアは2万3041店、総売上高は約9兆2022億円に達している(※2)。 実は、ドラッグストアがここまで乱立する背景には「最高裁判所」が大きな影響を与えている。 ※1 出典:日本フランチャイズ協会「コンビニエンスストア統計調査月報」 ※2 出典:日本チェーンドラッグストア協会調べ
薬局の開業には「距離制限」があった
薬局の開業許可の基準は、薬機法(旧薬事法)によって定められている。 かつて、旧薬事法には、開業許可条件のひとつに「設置場所が配置上適正であること」という定めが置かれており、これを受けて都道府県ごとに条例で具体的な「距離制限」が定められていた。 たとえば、距離制限が「100m以上」の場合、半径100m以内に他の薬局が営業していたら許可を得られないことになる(【図表2】参照)。 しかし現在、この距離制限は存在しない。もしあれば、今日のように、ドラッグストアが林立することはあり得ないだろう。 実は、距離制限がなくなった理由は、1975年(昭和50年)に最高裁判所がその規定を「違憲」とする判決を下したことにある。戦後、最高裁が法令を「違憲」と判断したのは13件しかない。その貴重な判例の一つに挙げられる。
薬局の距離制限の「合憲性」が問題になった事件
旧薬事法の距離制限を「違憲」とした最高裁の判例(最高裁昭和50年(1975年)4月30日判決)の事案の概要を紹介すると、以下の通りである。 X社は、広島県内の店舗で医薬品の一般販売業を営む許可を知事に申請し、受理された。しかし、その翌日に旧薬事法の改正法が施行された。改正法では薬局の許可条件に前述の「適正配置」が加わり、あわせて広島県条例で「おおむね100 m以上」の距離制限が定められていた。 X社が申請する店舗はこの改正法ないしは県条例の距離制限に抵触することになるため、営業申請の不許可処分が下された。 これに対し、X社は不許可処分の取り消しを求めて訴訟を提起した。 X社は、不許可処分の根拠となった薬事法と県条例の距離制限規定が、「営業の自由」を定めた憲法22条に違反すると主張し、最高裁まで争われた。