「クレジットカードも作れるって平気!?」満18歳=成人時代。保護者が子どもに伝えるべきこととは?
伝えたいこと2.高額な契約はその場で判断せず持ち帰って相談する
エステティックサロンや脱毛サロン、高額商品購入の際のローン契約など、18歳になると大きなお金が動く契約も自分の意思で行えます。 未成年であれば、保護者のかたの同意なく締結した契約は、民法で定められた「未成年者取消権」によって契約を取り消すことができますが、成年に達した18歳からは未成年者取消権は行使できません。 クーリング・オフ(契約書面を受け取ってから8日以内なら契約が解除できる制度)もありますが、すべてにおいて有効なわけではないため、高額な契約は特に契約書を隅から隅まで読んで、じっくり考えて判断することが大切です。 「今この場で契約したらこんなメリットが……」という甘い言葉をささやかれることもあるかもしれませんが、高額な契約はその場で判断せず、持ち帰って相談してほしいと伝えておきましょう。
伝えたいこと3.うますぎる話は鵜吞(うの)みにしない
自分の判断で契約ができるようになる18歳以降の若者は、契約に関する知識や経験がまだまだ乏しいこともあり、悪徳業者に狙われやすい年代といえるでしょう。 たとえば…… 「先輩から絶対にもうかる投資話があると誘われて、投資情報の入ったUSBの購入をすすめられた。高額なので断ると借金して買うように言われる。言われたとおりに投資をしてももうからず、その後『人を紹介すればマージンが入る』と言われた」 「マッチングアプリで知り合い、好意を抱いた相手と会ってみたら、ブランドの展示即売会に案内され、高額商品をローンで購入してしまった」 「月々2,000円で全身脱毛が受け放題といううたい文句の脱毛サロンに行くと、実際は契約期間が決まっており料金もいろいろ加算され高額に……。一度断ってもローンをすすめられ、断り切れず契約してしまった」 「絶対にもうかる」「今だけ無料」「あなただけに教える」など、巧みな言葉でだまそうとしてくる人も世の中にはいるため、お子さまには「うますぎる話は鵜呑みにせず、よく考え安易に契約しないこと」と伝えてあげましょう。