消費者庁が大正製薬に景品表示法に基づく措置命令、サプリ「NMN taisho」でステマ告示
消費者庁は、製薬大手の大正製薬に対して景品表示法に基づく措置命令を出した、と11月13日発表した。同社が販売するサプリメント「NMN taisho」に関し、同社の通信販売サイト「大正製薬ダイレクトオンラインショップ」の広告表示で同法に違反するステルスマーケティング(ステマ)告示があった。同社は措置命令を受けたことを公表し、再発防止に努める、とした。 大正製薬ダイレクトオンラインショップに対象広告を表示したのは4月3、19日から5月22日まで。大正製薬は、第三者にNMN taishoの無償提供と対価を条件に、NMN taishoに関する投稿を依頼し、投稿の内容の一部を抜粋してサイト掲載していた。同社が依頼した投稿と明示しなかったため、消費者は同社の表示だと判別することが難しく、誤認される可能性があった。
消費者庁は大正製薬に、景品表示法に違反することを一般消費者に周知徹底すること▽再発防止策を講じて役員、従業員に周知徹底すること▽今後同様の表示を行わないこと--を命令した。大正製薬は、厳粛かつ真摯(しんし)に受け止め、再発防止策として従業員に研修を実施し、広告掲載前の社内確認を徹底するなど広告管理体制を一層強化する、などとしている。