兵庫県も休業要請へ対象施設リスト発表 ナイトクラブ、ネットカフェなど詳細一覧
基本的に休止要請を行わない施設
◇基本的に休止要請を行わない施設 ・社会生活を維持する上で必要な施設(医療施設、病院、診療所、薬局など) ・生活必需物資販売施設(卸売市場、食料品売場、百貨店、ホームセンター、スーパーマーケットなどにおける生活必需物資売場、コンビニエンスストアなど) ・食事提供施設(飲食店<居酒屋を含む>、料理店、喫茶店など<宅配・テイクアウトサービスを含む>。ただし、営業時間については、午前5時~午後8時の間の営業を要請し、酒類の提供は午後7時までとすることを要請<宅配・テイクアウトサービスはのぞく>) ・住宅、宿泊施設(ホテルまたは旅館、共同住宅、寄宿舎または下宿など) ・交通機関など(バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス<宅配>など) ・工場など(工場、作業場など) ・金融機関・官公署など(銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所など) ・その他(メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係など) ・社会福祉施設など(保育所、学童クラブ、介護老人保健施設その他、これらに類する福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する施設)<通所又は短期間の入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請>