パート時間を5時間から6時間にしたら休憩を挟むので”損”ですか?6時間以内に抑えた場合と比較
短時間勤務で働いている方だと、労働中の休憩を不要と感じる場合も珍しくありません。とくに家事や育児の合間に働いている場合、職場に滞在する総時間が延びるため、遠慮したい気持ちもあるでしょう。 今回は、勤務時間に休憩が挟まる場合のメリットや時間効率について解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
6時間を超える勤務には休憩が義務付けられている
労働基準法第34条によると、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。 ただし、労働時間が6時間ぴったりの場合、休憩は義務ではありません。職場の拘束時間を短く済ませたい方は、勤務時間を6時間以内に抑えるとよいでしょう。
勤務時間が延びるメリット
パートの勤務時間を延長する主なメリットは、収入が増える点と、社会保険に加入できる可能性がある点が挙げられます。勤務時間が増えると単純に収入が増えるため、時間に余裕がある方ならうれしいのではないでしょうか。 また、勤務時間が延びて1週間の所定労働時間が20時間を超えると、そのほかの要件も満たすことで社会保険に加入できる場合があります。社会保険に加入すると毎月社会保険料を負担しなければなりませんが、将来的に厚生年金も受け取れたり医療保険がさらに充実したりするなど、メリットも多数あります。 また、健康保険料と厚生年金保険料は会社と折半することになるため、人によっては保険料の削減と将来の備えを同時に対策可能です。
休憩はないほうが効率的?
ここからは、休憩ありの労働と休憩なしの労働のどちらが効率的なのか、休憩時間を含めた職場に滞在する総時間で比較します。なお、時給は1000円として計算します。 ■5時間勤務する場合 5時間勤務の場合の休憩時間はゼロです。労働基準法による休憩の義務は「労働時間が6時間を超える場合」であるため、5時間勤務の場合、給与は5000円で、職場に滞在する総時間と労働時間はともに5時間です。 ■6時間30分勤務する場合 6時間30分勤務の場合は、労働基準法により45分以上の休憩が義務付けられています。職場に滞在する総時間および給与額は、表1の通りです。 表1