トランス女性と公衆浴場「身体的特徴で判断を」法整備なぜ必要? 片山さつき氏「“外観要件”には意味がある」 当事者「あなた達が守りたい女性とは誰のこと?」
自民党の有志議員による「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」、通称「女性を守る議連」が今月、公衆浴場の利用について、議員立法の法案要綱を了承した。その内容は、公衆浴場や旅館の共同浴室で、「男女は身体的な特徴により区別される」というもので、管理者には女性の安心・安全確保のため、必要な措置を取るよう努めなければならないとした。 【映像】「“僕”って言葉がしんどかった」「自殺を図った」丸井一花さんが戸籍を男性→女性に変更した経緯 女湯・男湯をめぐっては近年、性別についてのトラブルが頻発している。今年7月には、名古屋市で女性風呂に女装して侵入したとして、男が現行犯逮捕され、「心は女だ」と供述しニュースになった。 こうした状況から、法整備を進めることに歓迎の声が多い一方、すでに厚生労働省が都道府県などに対して通知を出していることから、その必要性に疑問を投げかける声もある。『ABEMA Prime』では、法案の必要性について、「女性を守る議連」の発起人で共同代表の片山さつき参議院議員と考えた。
■「身体的特徴で判断を」法整備なぜ必要?
今回、女性を守る議連が了承した法律要綱では、「男女別で利用が区別される施設を、女性が安全・安心して利用できる環境の確保」「公衆浴場は男女別の利用を」「男女とは身体的な特徴により区別される」などの要素が盛り込まれている。 厚労省は2023年6月、「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」と題する通知を出した。ここでは「公衆浴場における衛生等管理要領等」で、おおむね7歳以上の男女の混浴を禁止されていることを背景に、「男女とは、身体的な特徴をもって判断するものであり、例えば体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があると考えている」と示されている。 一方で、広島高裁は今年7月、「手術を受けず、戸籍上男性から女性に変更したい」とする性同一性障害と診断された当事者に対して、「継続的なホルモン療法で身体の各部の女性化が認められる」と性別変更を認めた。判決では、性別適合手術は、自分の意に反して体を傷つけられない自由に違反する疑いがあるとしている。