自転車での「運転中のながらスマホ」 「酒気帯び運転」は“運転者講習”の対象になる?覚えておきたい道路交通法の改正のポイント
自転車でも「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転」は運転者講習の対象になる
自転車でも「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転」などの危険行為で3年のうちに2回以上違反を起こした場合、自転車運転者講習の対象となります。 講習の対象になると指定された期間内に3時間(6000円)の講習を受ける必要があり、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられることもあるようです。ながらスマホや酒気帯び運転のほかにも、信号無視、一時停止無視の場合も同様です。 自転車事故による高額の損害賠償を命じられるケースは増えているため、自転車保険の加入を義務付けている自治体も多くあります。自転車は気軽な移動手段である一方、交通ルールを守らなければ人命にかかわる事故を引き起こすおそれもあるため、普段からルールを守り、安全運転を心がけましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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