実在しない授業料から『50%割引』などと表示 ネイルスクールに措置命令
消費者庁は、実在しない授業料から「今だけ50%割引」などと表示していたネイルスクールに対して、「有利誤認表示」にあたるとして措置命令を出しました。 措置命令を受けたのは、全国19カ所で校舎を運営するネイルスクール大手、「デザインワード」です。 消費者庁によりますとデザインワードは自社サイトで、実際の授業料を「今だけ50%割引」「割引額35万900円」などと表示したうえで、この授業料より高い「通常授業料」と称する価格を併記し、実際の授業料を安く見せかけていました。 「通常授業料」と称する価格は、消費者庁のガイドラインが定める、少なくとも8週間にわたって提供された実績のない価格でした。 消費者庁は、景品表示法違反行為にあたるとして、再発防止策などを求める措置命令を下しました。 デザインワードは、「真摯に受け止め、再発防止につとめていく」と話しているということです。
テレビ朝日報道局