上司に「定時になったらタイムカードを切れ」と言われます。その後も働いているのですが、これって「違法」ですよね? 拒否しても大丈夫ですか?
タイムカードを採用している企業では出勤するとタイムカードをきり、退勤する際に再度タイムカードをきることで労働時間を確定させるのが一般的です。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは? しかし、職場によっては定時時間になるとタイムカードをきるように言われ、そのまま残業するような「サービス残業」が行われることがあり問題になっています。この場合、残業代の請求や残業を拒否することは可能なのでしょうか? 本記事では、サービス残業を強要された際に残業代を請求することや残業そのものを拒否することが可能なのかについて解説します。
所定労働時間と法定労働時間
労働時間には所定労働時間と法定労働時間があります。「所定労働時間」は会社内で定められている就業時間です。所定労働時間を超えて仕事をすると「残業」となり、残業代が発生します。例えば、所定労働時間が7時間のところを8時間労働した場合は1時間の残業です。 これに対して法定労働時間は、法律で定められた労働時間です。具体的には1日に8時間、週に40時間が法定労働時間で、これを超えた場合は「時間外労働」となり割増賃金が発生します。 一般的な残業と法律上の時間外労働は異なるので注意してください。
サービス残業を強要された場合に残業代を請求できる?
残業を強要された場合は残業代が発生します。労働基準法37条によって、会社は労働者が残業をした場合に残業代を支払わなければいけない、と定められているからです。賃金不払残業、いわゆるサービス残業は労働基準法違反になります。そのため、支払われなかった残業代は請求可能で、法律上の時間外労働となった場合は割増賃金が支払われます。
残業を拒否することは可能?
会社は法定労働時間を超えた労働をさせることはできませんが、36協定を締結することで法定労働時間を超えた労働をさせることができるようになります。また、会社の就業規則や雇用契約書に残業の規定があれば、残業させることが可能です。 就業規則や雇用契約書に反しない残業は、基本的には拒否できないといえるでしょう。もっとも、その場合でも正当な理由があれば残業を拒否することは可能です。 サービス残業の場合は本来支払わなければいけない残業代が支払われないことになるので、労働基準法違反となります。そのため、残業を拒否することは可能です。仕事が残っているのであれば、残業代を支払うことを前提に残業してもらうように会社側としては体制を整備しなければいけないでしょう。 サービス残業を解消するための取組事例が厚生労働省で公表されており、不払いとなっている残業代の支払いや残業申請の徹底、タイムカードのシステム改修などが挙げられています。