一般道にも追い越し車線があるって知ってた? はみ出し禁止違反は最高1万2000円の罰金! 実線と破線の違いは? 今さら聞けないまぎらわしい交通ルールを解説します
左からの追い越し、右車線を走り続けるのも違反となる
もうひとつ注意したいのは片側に複数の車線があるケース。道路交通法の第20条によると 「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」 とされ、片側2車線なら左側を走り、片側3車線を超えるなら一番右側を除く車線を走りなさい、という意味だ。 つまり複数ある車線のうち最も右側は追い越し用であり、追い越しに関係なく走り続けるのはれっきとした違反だと覚えておこう。さらに追い越しは必ず右側からでなければならず、空いているからといって左側から追い越すのも違反。自分を追い越そうとしている後続車を妨害することも、前のクルマがさらに前のクルマを追い越そうとしているとき、便乗するように自分も追い越すのも違反なので注意しよう。 最後に反則金と点数について。追い越し禁止の違反は点数が原付から大型まで変わらず2点で、反則金は車両によって6000円~1万2000円と幅がある。前述の追い越し車線を走り続ける「車両通行帯違反」は1点と6000円、左側から追い越す「追い越し違反」は2点と9000円、追い越しの妨害は「他の車両に追いつかれた車両の義務違反」で1点と6000円、前のクルマが追い越そうとするときに自分も追い越すのは「二重追い越しの禁止」で1点と7000円(いずれも普通車)だ。 センターラインの色と形状だけに限らず、複雑なルールがあるはみ出しに追い越し。きちんと理解したうえで違反や事故を起こさないように心がけるべし。
佐藤 圭(SATO Kei)