一般道にも追い越し車線があるって知ってた? はみ出し禁止違反は最高1万2000円の罰金! 実線と破線の違いは? 今さら聞けないまぎらわしい交通ルールを解説します
まぎらわしい交通ルール! はみ出し禁止は守れている?
自動車免許を持っている人なら、絶対に知っておかなければならないのが道路交通法ですが、日常的に運転している中では、曖昧だったり忘れている交通ルールも少なからずあるのではないでしょうか。その中でも「はみ出し禁止」のルールは、分かっているようで、あなたの知識はじつは間違っているかもしれません。改めて復習しておきましょう。 【画像】白い実線は越えてもいい? はみ出し禁止の道路などを見る(9枚)
実線と破線の違い、白とオレンジの違いとは?
何十年という運転歴を持つベテランのドライバーでも、意外に分かりにくい車線の「はみ出し」に関するルール。とはいえ違反を犯したら知らなかったじゃ済まされず、減点や反則金といったペナルティが課せられてしまう。楽しいドライブで痛い目に遭うことがないよう、ルールを正確に把握し安全な運転を心がけたい。 まずは路面に引かれたセンターラインについて。目的は対向車線との間に境界を作り進行方向を分離することで、色はホワイトとイエローで、さらにホワイトは実線と破線がある。ホワイトの実線は左に位置する片側の車線が6m以上の道路、または道路交通法第30条による追い越し禁止の場所に使われ、ラインをはみ出すことなく前車を追い抜くのは違反ではない。いっぽうホワイトの破線が引かれた場所では、ラインをはみ出しての追い越しが認められる。 イエローの線は追い越しするためのはみ出しが禁止だが、駐車しているクルマや工事している箇所を避ける目的なら、追い越しに該当しないためはみ出してもOKとなるのだ。そして車線が合流する付近などで見るイエローの実線とホワイトの破線が並んでいる場合は、自分から見て近い側にホワイトの破線が引かれていればイエローの線もはみ出して構わない。逆に自分から見て近い側がイエローの実線なら、追い越しのためはみ出すと違反になってしまう。
標識がなくてもはみ出し禁止の場所もある
標識や表示がなくても追い越しが禁止される場所もあり、道路交通法の第30条では「道路の曲がり角付近/上り坂の頂上付近/勾配の急な下り坂/トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)/交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯およびこれらの手前から30m以内の場所」と規定。いずれも対向車が確認しにくいなど禁止の理由は明確だ。 もうひとつはみ出しに関するルールを難解にしているのは、本標識の下にいわゆる「補助標識」があるかないか。追い越し禁止と明記された補助標識があれば、一切の例外なくすべての追い越しが禁止される。いっぽう補助標識が見当たらず本標識しか存在しないときは、センターラインをはみ出さない範囲での追い越しが可能だ。もっともクルマでクルマを車線内で追い越すのは現実的じゃなく、原付など小さな車両が前方にいるケースと考えたほうがいいだろう。