自販機横のボックスで溢れてる空のペットボトル、責任は誰に?
──ペットボトルを放置する行為についてはどうでしょうか。 自販機などで販売されているペットボトルは、原則として、家庭から出たなら「一般廃棄物」、事業所から出たなら「産業廃棄物」とされていますが、いずれにしても廃棄物処理法上の「廃棄物」(2条1項)です。 リサイクルボックスの横にペットボトル等を放置する行為は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とする廃棄物処理法違反に該当します(16条)。罰則も定められており、違反すれば「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科」となっています(25条1項14号)。 リサイクルボックスの有無にかかわらず、ペットボトルを投棄すれば、同法違反に問われる可能性は否定できません。
──投棄されていたものが、自販機で買ったペットボトルか持ち込んだものかで何か違いはありますか。 どちらも「廃棄物」だとすれば、違いはないと考えられます。 ここ数年、私は健康のために遠回りをして通勤してますが、ときどき駅にある自販機横にペットボトルの残骸が大量に置かれているのを見て悲しくなることがあります。 SDGsの見地や美観を守るためにも、リサイクルボックスに缶やペットボトルが入らない場合はきちんと持ち帰って欲しいと思います。
【取材協力弁護士】 大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士 佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・元消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学客員教授。法律研究者、人権活動家。借金問題、相続・刑事・男女問題など実績多数。 事務所名:武雄法律事務所 事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/