2024年11月から自転車も「ながら運転」の罰則対象になる? 運転中の携帯電話使用で「罰金30万円」って本当?
2024年11月からは自転車の「ながら運転」にも最大30万円の罰金が適用される
2024年5月24日、道路交通法の一部を改正する法律が公布されたことで、11月1日より自転車の「ながら運転」にも最大30万円の罰金が適用されるようになります。現行の罰則では最大5万円の罰金と定められていることを考えると、大幅な変更といえるでしょう。 なお、今回の改正では酒気帯び運転も厳罰化の対象となるため、これらの行為に該当しないようにすることが重要です。「ながら運転」は大変危険な行為であるため、周囲や自分の安全を守るためにも、ながら運転は決してしないようにしましょう。 出典 埼玉県警察 自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行) 警察庁 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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