2024年11月から自転車も「ながら運転」の罰則対象になる? 運転中の携帯電話使用で「罰金30万円」って本当?
2024年11月より、自転車の「ながら運転」が罰則対象になります。この罰則について、どのような変更点があるのか気になる人がいるかもしれません。今回は自転車の「ながら運転」に関する、改正後の罰則内容をご紹介します。そのほかの変更点や、ながら運転の概要についてもまとめましたので、ぜひ参考にしてください。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
ながら運転とは?
「ながら運転」とは、運転中にスマートフォンやカーナビを操作したり、通話したりすることを指します。 「ながら運転」は危険な行為であり、一瞬スマートフォンやカーナビをチェックするだけでも、安全確認がおろそかになってしまう可能性があります。道路状況は常に変化するため、一瞬であっても、重大な事故につながる可能性は十分に考えられます。 「ながら運転」をすると、最悪の場合、死亡事故につながるかもしれません。自身の命はもちろん、周囲の安全を守るためにも、ながら運転はしないようにしましょう。
2024年11月からは自転車にも「ながら運転」の罰則が適用される?
2024年11月1日より、自転車の「ながら運転」に関する罰則が厳罰化されます。これまでは取り締まられなかったケースもあるようですが、今後は重い罰則が適用されるため、注意が必要といえるでしょう。 自転車の「ながら運転」に対する現行の罰則は、埼玉県公安委員会規則に則る場合、5万円の罰金とされています。改正後の罰則は危険性の高さに応じて異なり、それぞれ表1のように定められています。 表1
※埼玉県警察「自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)」を基に筆者作成 なお、上記を含む危険行為を複数回行った場合、自転車運転者講習制度の対象になる場合もあります。具体的には信号無視、指定場所一時不停止などの行為が含まれ、対象となっているにもかかわらず受講しなかった場合、5万円以下の罰金が適用されます。
「ながら運転」だけでなく酒気帯び運転も厳罰化される
自転車を運転する際、厳罰化されるのは「ながら運転」だけではありません。酒気帯び運転についても罰則が厳罰化され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されます。現行では罰則が適用されないことを考えると、大きな変更といえるでしょう。 また、実際に自転車へ乗車している人だけでなく、酒気帯び運転を手助けした人にも罰則が適用されます。車両の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗者や酒類提供者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用されるため、これらの行為に該当しないように注意してください。
【関連記事】
- ◆ハンズフリーで通話しながら運転する人をよく見かけます。通話なら違反ではないのでしょうか?
- ◆車は「5年おき」に買い替えるのがお得? 10年乗る人とは「400万円」の差に!? メリットについても解説
- ◆車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説
- ◆新車700万円のトヨタ「アル・ヴェル」が街中をバンバン走っている謎。みんなそんなに「高年収」なの? よく見かける理由について検証
- ◆レンタカーの「禁煙車」で喫煙して「賠償金」の支払いを求められています…少しだけだったのですが、本当に支払わなきゃいけませんか?