友人は「通勤定期券」を「プライベート」で使っているそうです。「法的な問題」はないのでしょうか…?
通勤定期券の税法上の規定
税法上の通勤定期券に関し、どのような規定があるのでしょうか。国税庁「電車・バス通勤者の通勤手当」の資料によると、対象税目は源泉所得税であり、一定の限度額まで非課税となっています。 公共交通機関利用の1ヶ月あたりの非課税限度額となる金額は、15万円です。通勤定期券などの15万円を超えた部分は、課税の対象となります。もっとも経済的な方法で通勤した場合の定期券代などは、たとえ新幹線や特急列車を利用しても非課税の対象と認められます。 通勤定期券については、平成28年度の税制改正で非課税限度額が引き上げられました。公共交通機関の通勤定期券は、最高限度が10万円から15万円に変更となり、交通機関または有料道路の利用のほか、交通用具を利用する場合も、通勤定期券は自家用車に対する支給額と合わせて最高限度が10万円から15万円へ変更されています。 通勤定期券を通勤以外に利用しても、法的な問題はありません。しかし、トラブル防止や税法上の理由からも、企業の支給要件や支給金額の算出方法など、通勤交通費に関する規定を把握しておくことが大切です。
通勤定期券のプライベートな使用は法的に問題がない
通勤定期券のプライベートな使用は問題がないものの、通勤の経路や車などの通勤用具については、不正なく申請することが大切です。細かな規定がなく、ある程度は容認されますが、住所を偽る、申請した交通用具が大幅に違うなど、会社が不利益を生じるほどのプライベートな使用はしないように注意しましょう。 出典 厚生労働省 通勤手当について 国税庁 電車・バス通勤者の通勤手当 国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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