友人は「通勤定期券」を「プライベート」で使っているそうです。「法的な問題」はないのでしょうか…?
通勤定期券は定額で何度も利用できますが、プライベートで使用した場合に法的な問題はないのでしょうか。休日など私的な理由で通勤定期券を使用した場合の法的な問題点について解説します。会社の規定や税務上の扱い、万が一のリスクについても説明し、トラブルを避けるための適切な利用方法を提案します。 ▼新幹線で1人で「2席分」の購入はNGなの? 規則を確認
通勤定期券をプライベートで利用してもよいのか?
仕事がない日に行先の方向が同じ場合、通勤定期券を使用してもよいのか悩むことがあります。定額で支払う定期券は、ひと月に何回使用しても支払う金額は変わりません。プライベートで利用してもよいのでしょうか? 通勤定期券は、給与として支払われるものであるため、定期券が支給されたあとの利用については社員の自由とされています。懲戒処分などの処分対象にならない理由として、以下が挙げられます。 ・会社に不利益などが生じていないため ・会社から給与として支給されたものであり用途が自由なため ・会社側で休日の利用歴まで把握することが困難であるため 主に、会社側が損害や影響を受けるかどうかが判断基準となるようです。 なお、住所変更があったにもかかわらず、申請を行わず交通費を多く不正に申請した場合は、不当に社員が利益を得ることになるため、返還や懲戒処分の対象となる恐れがあり注意が必要です。会社とのトラブルを避けるためにも、住所変更や通勤の交通手段に変更があった場合は、きちんと届け出て新たな通勤定期券を購入しましょう。
通勤定期券の労働基準法上の規定
通勤定期券は、労働基準法上はどのように規定されているのでしょうか。厚生労働省の「通勤手当について」を参照すると、通勤手当は「通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されている。」とあります。 多くの企業で通勤手当が支給されていますが、企業が自由に決めることができるため、支給の内容や金額は企業の契約や規程によってさまざまです。 通勤手当は、利用した公共交通機関の実費で支給され、マイカーであれば距離による基準で支給額が決められることもあり、自動車やバイク通勤者に対する通勤手当の支給方法は、実際に通勤した通勤距離とガソリン代などをもとに計算するのが一般的です。また、労働基準法では、通勤手当の上限額は規定されていません。
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