同期に出世で負け「ひどいデマ」を流した32歳主任の末路…職場を崩壊に追い込む「不満拡散型社員」は処分できるのか
不満拡散型社員がいることによる企業のデメリット
不満拡散型社員がいると、企業には以下のようなデメリットがある。 (1)社員のモチベーションが低下する 不満が拡散されることで、職場の雰囲気が悪化し、仕事へのモチベーションが低下することで生産性が低くなる可能性がある。 (2)チームワークが崩壊する 不満が広がるほど社員同士の信頼関係に亀裂を生じ、チームワークが取りづらくなることで業務の効率が落ちやすい。 (3)人材流失や新規採用のコスト増につながる 不満が蔓延する職場では、特に優秀な社員が職場環境の悪化に耐えきれず退職するなど、人材の流出やそれに伴う採用コストの増加が発生する。 (4)会社の責任を問われる 噂の被害者が心身の不調を訴える、状況により休職や退職を選択せざるを得ないなどの事態になり、不満拡散型社員を放置、もしくは対策が不十分だった場合「安全配慮義務違反」として会社の責任を問われる場合がある。 (5)会社の信用がなくなる 噂が社員を通じて社外に漏れた場合、会社の信用が失墜することで取引先との取引停止や新規顧客の契約に支障が出るなどの事態に発展する可能性がある。
不満拡散型社員と名誉棄損・モラルハラスメントとの関係
「不満拡散型社員」「名誉棄損」「モラルハラスメント」の3つは、職場の健全な運営を脅かすリスクとして関連性がある。 不満拡散型社員が、他の社員の言動に対して批判的な噂を広めたり、デマを流すことで、個人の評判を傷つけた場合、名誉棄損の問題が生じることがある。 また、不満拡散型社員が他の社員を意図的に傷つけたり、精神的に追い詰めたりする場合、モラルハラスメント(モラハラ)に該当する場合がある。 名誉棄損やモラハラの加害者になると、被害者から名誉棄損罪や侮辱罪で刑事責任を問われ、民事での損害賠償を請求される可能性がある。会社も前述した通り安全配慮義務違反として責任を問われることがありうる。
不満拡散型社員を懲戒処分にすることは可能か
単に不満を口にすること自体は懲戒の対象にはならないが、その不満が情報として拡散されたことで被害者への名誉棄損やモラハラ、会社に対する業務妨害に該当する場合、職場の秩序を乱し、他の社員の業務に支障をきたしている場合などは、懲戒処分の対象になる可能性がある。処分の程度は、行為の内容や影響の大きさ、就業規則に明記されている内容によって異なる。