会社の会議で遅くなったのに「仕事じゃないから」と残業になっていませんでした。定時を過ぎた分は「泣き寝入り」するしかありませんか…?
自身の働き方や勤務先の就業規則についても確認してみましょう
本記事では、会議が長引いて定時時間を超えてしまった場合に残業代が支払われるのかについて解説してきました。残業は所定労働時間もしくは法定労働時間を超えて労働をした場合を指します。 会議が残業とみなされるかについては、労働時間に該当するかが重要です。使用者の指揮命令下にあるか否かで労働時間に該当するか決まります。つまり、参加が義務付けられているような会議であれば、定時時間を超えた部分について残業となる可能性が高いです。 働き方改革によって法定労働時間の見直しや残業代の割増率についての変更がなされています。自身の働き方や勤務先の就業規則についても確認し、無理のない働き方を考えてみてください。 出典 東京労働局 しっかりマスター労働基準法 割増賃金編 厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部