「あなたならどうする?」重大事故につながる路上落下物の恐怖
クルマで走行中、突如として目の前に現れる、道路上の落下物。気づくのが遅れたり、気づかずに乗り上げてしまうと思わぬ事故につながってしまう恐れがあり、非常に危険。 対向車線のトラックからの落下物が激突!無罪を主張する相手側の保険会社を論破する JAFによると、実際に高速道路を通行中のクルマが落下物に気づかずに乗り上げてしまい、その後クルマが全焼してしまうという、重大事故になった事例もあるようです。
■渋滞の原因になるほか、後続のクルマの事故にもつながってしまう落下物
夜間の高速道路、道路を照らす明かりはなく、通行するクルマのヘッドライトだけが頼りというなかを走行していた一台のクルマ。突然、下から突き上げられるような衝撃に襲われ、クルマを路肩に寄せて確認したところ、なんと建設現場などで見かける鉄骨に乗り上げてしまったことが判明。鉄骨がクルマの底を強く擦ったことで燃料タンクが破損し、擦った熱や火花でガソリンに引火。クルマは無残にも全焼となってしまったそうです。
JAFによると、落下物が原因の事故としてはほかにも、落下物を避けようとして車線変更をしたことでほかのクルマに衝突してしまい、1人が亡くなってしまうという事故のほか、落下物が原因で発生した渋滞の列にクルマが衝突し10人以上が死傷する、という事故も発生するなど、道路上の落下物は、後続のクルマにとっては、まさに恐怖の障害物。 前を走るクルマたちの動きで、そこに落下物があることが認識できるときはまだよいのですが、たとえば夜間の高速道路など、前走車がなく、かつ見通しが悪い状況で高速走行中だと、突然目の前に現れるため、かなりヒヤッとさせられますよね。
■「積み荷が落ちそうだな」と思ったら、車間距離をとるだけでなく、追い越してしまうことも必要
高速道路における落下物に関しては、道路交通法第75条において「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは(略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」と規定されています。もちろん一般道でも落下物には気を付けなければなりませんが、特に高速道路では重大事故につながってしまう可能性が高くなるため、道路交通法において規定されているのです。