No.1不適切表示で優良誤認 「イモトのWiFi」に措置命令
消費者庁は1日、客観的ではない不適切な調査を根拠として「顧客対応満足度No.1」などと宣伝したのは景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターを取り扱うレンタルサービス会社「エクスコムグローバル」(東京都渋谷区)に対し、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。命令は2月28日付。 また同様に、不適切な調査を基に「土地情報が豊富な注文住宅会社No.1」などと表示したとして、建築請負事業に関わる「飯田グループホールディングス(HD)」(東京都武蔵野市)と子会社4社にも、2月29日に同法違反で措置命令を出したと明らかにした。