扶養のため「年収106万円」に抑えている妻。2024年10月からは、同じ年収でも「社会保険の加入」が必要になることも!? 注意点について解説
扶養のことを考えて配偶者の年収を「106万円」までに抑えている世帯も多いと思います。年収の壁の1つが106万円の壁です。しかし、2024年10月から扶養に関わる法制度の改正があるので、働き方について注意が必要となります。場合によっては扶養から出なければいけないこともあるからです。 そこで本記事では、現行の106万円の壁について解説し、2024年10月からの変更点について紹介していきます。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
106万円の壁とは?
年収の壁には106万円の壁や130万円の壁などがあります。 「130万円の壁」は年収が130万円以上になると国民年金や国民健康保険に加入しなければいけなくなるので、年収を130万円未満に抑えようとする基準です。年収が130万円を超えると扶養から出なければならず、自身で国民年金や国民年金保険に加入することになります。 これに対して「106万円の壁」は、年収が106万円になると厚生年金や健康保険といった社会保険制度に加入しなければいけなくなるので、年収を抑えようとする基準になります。現行の社会保険制度は、従業員数が101人以上の事業所について、次の4つの要件を満たすと社会保険の加入が義務付けられています。 (1)所定の就労時間が週に20時間以上30時間未満であること (2)残業や賞与を含まない賃金が月額8万8000円以上であること (3)雇用期間が2ヶ月を超えること (4)学生でないこと 「106万円の壁」は、この要件の月額8万8000円を12ヶ月分として計算した106万円が基準となっているのです。もっとも、従業員数が101人未満の事業所については社会保険制度の対象ではないので、130万円の壁を超えないようにすれば問題ないことになります。 社会保険制度に加入することで厚生年金保険料や健康保険料を支払わなければいけなくなりますが、手厚い社会保険を受けることができるメリットもあります。年金を増やしたい、健康保険を受けたいと考えている人は、社会保険に加入するために年収を増やすことも選択肢の1つです。