扶養のため「年収106万円」に抑えている妻。2024年10月からは、同じ年収でも「社会保険の加入」が必要になることも!? 注意点について解説
2024年10月からの変更点
2024年10月からは、前述の4つの要件についての変更はありませんが、適用される事業所が拡大されます。具体的には現在は従業員数が101人以上の事業所が対象になっていますが、51人以上の事業所まで拡大されるのです。 そのため、これまでは社会保険制度の対象とならず130万円の壁を超えないように意識すればよかった人も106万円の壁を超えないように調整しなければいけなくなります。 もっとも、繁忙期や働きすぎで収入が月に8万8000円を超えてしまってもすぐに社会保険に加入しなければいけないというわけではありません。対象となる賃金には残業や賞与は含まれないからです。しかし、パートやアルバイトの場合は時給が上がってしまうと対象となる可能性があります。
家族で働き方について話し合ってみましょう
2024年10月からはこれまで以上に106万円の壁を意識しなければいけなくなるかもしれません。10月の直前に勤務先や週の働く時間を変えることは難しいでしょう。 そのため、今から働き方について考えておくことをおすすめします。扶養に入っている場合は今回の社会保険制度の拡大を機会に、家族で働き方について話し合うこともよいかもしれません。それぞれの家庭に合った働き方で社会保険制度の拡大に備えましょう。 出典 厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま 厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト 従業員数100人以下の事業主のみなさま 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部