あまりに不公平…「全財産は長男に」亡き父の遺言書を見た長女、激怒。父の遺志を無視した遺産分割を行っても大丈夫?【相続専門税理士が解説】
遺言でも奪えない「遺産の一定割合の取り分」とは?
財産の100%を他人に遺贈するようなケースはまずありませんが、しばしば相続トラブルとなるのが、今回の相談内容のように、法定相続人の1人だけに極端に多く財産を渡すようなケースです。 そのような不公平が起こらないよう、法律では、法定相続人に「遺留分」というものが定められています。 「遺留分」とは、一定の相続人に対し、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の取り分のことです。法定相続人は、最低限の割合の遺産を相続できるように保障されており、遺言で遺留分を侵害されても、裁判で争えば取り返すことができます。 遺産分割は通常、遺言書や遺産分割協議で決まるため、法定相続分の計算を使うケースはまれですが、遺留分の場合は、法定相続分の計算が使われることになります。 相続人が亡くなった方の配偶者・子ども・孫なら、遺留分は「法定相続分の2分の1」、両親なら、法定相続分の「3分の1」です。兄弟姉妹(あるいは甥姪)には、遺留分はありません。 今回の相談事例では、相続人は亡くなった方の子どもですから、法定相続分の2分の1、つまり4分の1が遺留分ということになります。したがって、遺言書の内容にかかわらず、妹さんは遺産の4分の1を必ず受け取ることができます。 もし、遺言によって受け取った遺産が遺留分よりも少なかった場合は「遺留分侵害額の請求権」が発生します。つまり、たくさん遺産を受け取った人に対して、遺留分侵害額に相当するお金の支払いを求めることができるのです。これを「遺留分侵害額の請求」といいます。家庭裁判所に対して遺留分侵害額の請求に関する調停を申し立てることになりますが、調停で合意できなければ訴訟になります。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
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