あまりに不公平…「全財産は長男に」亡き父の遺言書を見た長女、激怒。父の遺志を無視した遺産分割を行っても大丈夫?【相続専門税理士が解説】
相続時の遺産分割においては、民法で定められた「法定相続分」があります。しかし、それを無視した「不公平」な遺言書がある場合、どうしたらいいのでしょうか? 自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
「全財産を長男に…」遺言書を見た長女、激怒
父が他界し、これから相続手続きを行うことになりました。父の遺産は自宅不動産と預貯金2,000万円程度で、相続人は長男の私と、長女である妹の2人です。 父が遺した遺言書には「全財産を跡継ぎである長男に」とありました。それを見た妹は「ずるい」「私にも相続させるべき」といって大騒ぎしています。 正直なところ、私は実家の財産に興味がなく、全部妹に渡してもいいぐらいなのですが、父が遺した遺言書に従うべきなのか迷っています。もし、遺言書に従わず、妹に相続させた場合、何か法的な問題はあるのでしょうか? また、相続において「法定相続分」というものがあると聞きましたが、今回の遺産分割で、なにか影響を受けることはありますか? 会社員(40代・神奈川県横浜市)
遺言書がある場合、「法定相続分」はどうなる?
かつての日本では、長子相続が習慣になっていたことから、長男がほとんどの財産をもらい、それ以外の子ども、とくに娘にはほとんど遺産が渡されないことがよくありました。しかし戦後、相続においてきょうだいは平等であると法律で定められ、また、その認識が人々の間に浸透したことで、かつてのような長男に多く相続させるケースは減少しています。 相続人全員が納得しているのであれば、遺言書の有無にかかわらず、遺産をどのような分配にしても法律的には問題はありません。 遺言で決めた分け方のことを「指定相続分」といいますが、遺言書がある場合、「法定相続分」(記事 『遺産相続の「法定相続分」とは?…法律から見た「相続人の範囲」と「遺産分割の割合」』 参照)より、「指定相続分」が優先されることになっています。 特殊なケースですが、ドラマや映画などのワンシーンで〈全財産を愛人に渡す〉といった極端な内容の遺言書が出てくることがあります。愛人は法定相続人ではないため、法律上の相続で財産を受け取ることはできませんが、亡くなった人の遺言があれば、財産を受け取ることができます。ちなみに、亡くなった人が遺言書を書き、財産を渡したい人を決めることを「遺贈」といいます。 とはいえ、相談事例の遺言書のように、きょうだいのうちの1人だけにすべての遺産がわたり、それ以外の相続人がなにも相続できないのは不公平です。
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