先代社長、痛恨のミス…「生前に考えてくれていたら」後継者も泣くに泣けない、相続対策の失敗例【事業承継のプロが解説】
「遺留分に関する特例」を活用する
きょうだいなど相続人の間で遺留分について争うことになれば、後継者は経営に集中できなくなってしまいます。 そこで、経営承継円滑化法で、遺留分が円滑な事業承継を妨げることがないよう「遺留分に関する民法特例」が規定されました。 具体的には、自社株式を遺留分の対象から外す「除外合意」と、相続時の自社株式の評価額を合意時点のものに固定する「固定合意」が認められました。 「除外合意」とは、先代経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることによって、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産を遺留分算定の基礎財産から除外できるという制度です。 除外合意を活用すると、自社株式の遺留分侵害額請求を未然防止し、自社株式の分散が回避できます。除外合意は、後継者単独で家庭裁判所に申し立てることができ、手続きも簡素化されています。 「固定合意」とは、生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定できる制度です。 生前贈与後、株式価値が後継者の経営努力によって値上がりした場合でも、遺留分の算定では相続開始時の評価額で計算されてしまいます。つまり、後継者からすれば自分の努力できょうだいたちの遺留分を引き上げたことになるので、会社経営の意欲を低下させてしまう可能性があります。 こうしたことから経済産業大臣の確認を受けた後継者は、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を得ることで、遺留分の算定を、生前贈与株式の「当該合意時の評価額」で固定できるという制度です(図表参照)。 〈特例の適用要件〉 会社…中小企業者であること。合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること。 先代経営者…過去または合意時点において会社の代表者であること。 後継者…合意時点において会社の代表であること。現経営者からの贈与等によって株式を取得したことで、会社の議決権の過半数を保有していること。 固定合意を活用することで、相続時に自社株式が値上がりしていても、値上がり分の相続税は考慮しなくていいことになります。 これらの特例を利用するには、現経営者の生前に遺留分の対象となる人全員の合意が必要です。「自社株式以外の資産を相続させる」といった遺産分割案を提示して納得してもらいます。 後継者はその合意から1カ月以内に、合意の内容の合法性の確認を経済産業大臣に申請します。さらに、その確認後1カ月以内に家庭裁判所に許可の申立てを行い、その許可を受けて、はじめて「除外合意」または「固定合意」の効力が認められます。 中谷 健太 株式会社新経営サービス 経営支援部マネージャー 事業承継士/中小企業診断士/経営革新等認定支援機関
中谷 健太
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