自転車の「ながらスマホ」が厳罰化、本日11月1日から
11月1日、自転車に関する道路交通法の改正が行われ、新しい罰則規定が整備された。 ■ 運転中のながらスマホ スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となった。 違反者には、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられる。交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。 ただし、停止中の操作は対象外。 ■ 酒気帯び運転及び幇助 自転車の酒気帯び運転、酒気帯び運転をするおそれのある人への酒類・自転車の提供、運転者が酒気を帯びていることを知りながらの同乗に対して、新たに罰則が整備された。 違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、自転車の提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。 ■ 自転車運転者講習制度 また、「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となっている。 自転車運転者講習受講命令書が交付された場合、3か月以内に、3時間の講習を受けなければならない。手数料は6000円。受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金となる。
ケータイ Watch,田中 真悠