「逆走チャリ」「信号無視チャリ」の一掃まであと1年半…危険自転車の罰則強化が"序章"にすぎないワケ
道路交通法の改正により、11月1日から自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転」の罰則が強化・新設された。自転車評論家の疋田智さんは「現状は起訴まで持ち込みにくい赤切符での取り締まりだが、2026年5月までには青切符での取り締まりが導入される」という――。 【写真】片側3車線の道路で逆走するママチャリ ■危険自転車に対して厳罰化スタート 11月1日から「自転車の危険運転について罰則が強化される!」「スマホながら運転で6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金だ!」なんてことを聞いたことがある人は多いと思う。 ---------- ① ながらスマホ運転 ⇒6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 さらに、交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 ⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ② 酒気帯び運転 ⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ※自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も罰則対象 ---------- テレビのニュースやワイドショーが一斉に報じ、新聞も特集を組み、これからは自転車に乗ってて不埒なヤカラはすぐに逮捕されるぞ、みたいなトーンがマスメディアにあふれた。 関テレが大阪・梅田で独自調査をしたところ、3時間で確認された自転車の違反件数は合計で61件、反則金の合計は、32万9000円となったという報道もあった。 ■開始から2週間、もう喉元過ぎた? でも、「危険自転車が一掃される」というのは案外、事実じゃない。 だって、目の前でそんな取り締まりを見たことがあるだろうか? というより、11月1日からの警察キャンペーン期間が終わってしまったら、あれ、全部が全部元に戻ってしまった、という気がしないだろうか? 何だかんだで忘れられちゃった、喉元過ぎれば熱さ忘れるみたいな話だなぁ、と。 これ、なぜかというと、最初から警察は「今回はまだ地ならしに過ぎない」と踏んでいるからなのだ。 今回の重点項目は主に「ながら系」と「飲酒系」の話だったが、それらの罰則が多少強化されようが、取り締まらなければ意味がない。 そして、その取り締まりの形態は、相変わらず赤切符すなわち「刑事処分」だ。要するに起訴までなかなか持ち込めない、面倒くさい話なのだ。 ここに踏み込めないと今までと何ら変わらないが、それを変えようという動きがある。 ちょっと詳しく述べていこう。