スタッドレスタイヤは溝が半分以下になると走行禁止?高価な買い物だからこそ知っておきたい常識とは
積雪・凍結した道でスタッドレスタイヤを使用しない場合の罰則
道路交通法では、道路の状況により公安委員会が「危険を防止し、そのほかの交通の安全を図る必要がある」場合において、安全を図らない場合は違反となる可能性があります。雪道では、滑り止め防止措置が該当するでしょう。 また、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会では「積雪・凍結のため滑る可能性のある道路では滑り止め防止措置を講じる」と決められており、怠った場合は公安委員会遵守事項違反となります。 違反となったケースでの罰則は、反則金6000円(普通車)、違反点数の減点はなしとなります。一見、軽い罰則に感じますが、雪道において通常のタイヤで走行して事故を起こした場合は、過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。 この場合、懲役7年以下、もしくは罰金100万円以下の刑事罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。さらに、多くの任意保険では「運転手に過失がある場合には保険が適用されない」と記載があるようです。 仮に、雪道で滑り止めの措置をせずに事故を起こすと、保険が使えず、実費で対応しなければならない可能性もあるでしょう。
スタッドレスタイヤの溝が半分以下の場合は使用できない地域がある
スタッドレスタイヤの溝が50%以下になると、使用できない地域があります。このことが関係し、スタッドレスタイヤの溝は半分以下が交換目安といわれているようです。すべての道路で使用禁止というわけではありませんが、滑り止めの効果が薄れる可能性があるため、使用する際は溝の深さをチェックするとよいでしょう。 また、沖縄県を除くすべての都道府県では、積雪や凍結した道路をノーマルタイヤで走行すると違反となる場合があります。事故を起こすと、罰則が厳しくなったり保険が使えなくなったりするため、雪道を走行する際はスタッドレスタイヤを装着しましょう。 出典 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 都道府県道路交通法施行細則又は道路交通規則における積雪、凍結時の防滑措置 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部