松浦コンビニ強盗 懲役22年を求刑 長崎地裁公判 来月4日判決
長崎県松浦市のコンビニで従業員ら2人をバールで殴り、現金を奪ったなどとして、強盗殺人未遂と窃盗の罪に問われた住居不定(本籍同市)、無職の男性被告(30)の裁判員裁判論告求刑公判が30日、長崎地裁(太田寅彦裁判長)であり、検察側は懲役22年を求刑した。弁護側は計画性の乏しさなどを理由に情状酌量を求め、結審した。判決は6月4日。 求刑に先立ち、被害に遭った男性従業員が意見陳述。頭部を殴られた影響で左目の視力が低下する後遺症を負い、「あなたを許さない。最大限の刑罰を望む」と強い言葉で述べた。 検察側は、犯行態様が「極めて危険で悪質」な上、2人に重症を負わせた結果も「極めて重大」と指摘。犯行状況について「覚えてない」と繰り返した男性被告の公判供述は信用できず、「真摯(しんし)な反省は見て取れない」とした。 弁護側は、計画性が乏しく「従業員がいなければレジや金庫は開けられないのに、何も考えず殴って従業員を気絶させた」など冷静さを欠いた犯行だったと主張。強固な殺意も否定し、同種事件の量刑を鑑みて「懲役14年が相当」とした。 起訴状によると、昨年6月22日午前3時45分ごろ、同市のコンビニで、男性従業員=当時(48)=と男性客=同(63)=の頭をバールで殴るなどし、現金5万円入りの同店のマネーケースと現金約1万1千円などが入った男性客の財布を奪ったとしている。