ノーベル賞の賞金「1億5700万円」…なぜ“経済学賞”だけ「課税される」のか?【税理士解説】
ノーベル賞の受賞者の発表が、スウェーデンの首都ストックホルムで現地時間の10月7日から14日まで行われている。例年、お決まりのように「日本人」が受賞するかどうかが時の話題となる。 【画像】ノーベル賞の受賞者で日本の税法の適用対象だった25人(弁護士JP編集部調べ) ノーベル賞の受賞者は1100万スウェーデン・クローナ(約1億5700万円)の賞金を受け取れることになっている。もし、日本人が受賞して賞金を受け取った場合、所得税等の扱いはどうなっているのか。税金に関する情報発信を精力的に行っている黒瀧泰介税理士(税理士法人グランサーズ共同代表)に聞いた。
ノーベル賞の賞金にかかる「税金」の額
そもそも、ノーベル賞の賞金を受け取った場合、所得税等の税金はどのように課税されるのだろうか。 黒瀧税理士:「まず、課税対象となるかどうかは、ノーベル賞の種類によって異なります。 一般に、ノーベル賞というと『生理学・医学賞』『物理学賞』『化学賞』『文学賞』『平和賞』『経済学賞』の6種類をさします。 このうち、『生理学・医学賞』『物理学賞』『化学賞』『文学賞』『平和賞』は非課税とされています。一方で、『経済学賞』にはそのような特典が与えられていません。 つまり、『経済学賞』を受賞した場合のみ、所得税を課されることになります」 では、ノーベル経済学賞の賞金1億5700万円を受け取った場合の所得税の金額はいくらになるのか。 黒瀧税理士:「前提として、所得税の計算方法は、所得の種類によって異なります。 ノーベル経済学賞の賞金は、所得税法上、『一時所得』に該当します(所得税法34条1項)。 一時所得は『一時的なもので、対価性がない所得』をさします。ノーベル賞の賞金は受賞したときだけ受け取れるので『一時的なもの』といえます。また、特定の仕事に対する報酬等の対価ではないので『対価性がない』といえます。 一時所得の計算方法は以下の通りです。 (収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円)×2分の1 ノーベル経済学賞の賞金を受け取るために『支出した金額』は考えられないので、賞金額の1100万スウェーデン・クローナを1億5700万円として計算すると、所得の金額は以下の通りです。 (1億5700万円-50万円)×2分の1=7825万円 所得税の額は、この金額と他の所得を合計し、それに税率をかけて計算します。なお、この金額の場合、すべての人が対象となる『基礎控除』の額は0円です。 仮に他の所得がゼロとすると、課税所得金額が7825万円の場合、最高税率は45%(控除額479万6,000円)なので、所得税の額は以下の通りです。 7825万円×45%-479万6,000円=3041万6500円」