レーシック手術って「医療費控除」の対象だったの!? 実際どのくらい控除してもらえますか?
レーシック手術は、目の機能を回復させるために行われる手術で、実際に施術を受けた経験のある方も少なくないでしょう。レーシック手術は自由診療扱いのため、費用は全額自己負担になります。 しかし実は、レーシック手術は自由診療ながら医療費控除の対象になる場合があります。確定申告の際に申告をしておくと、所得から計算して求めた金額が控除されます。 今回は、医療費控除の制度内容や申請方法、レーシック手術に医療費控除が適用される場合と控除の金額について解説します。
医療費控除とは
医療費控除とは、一年間の間に支払った医療費が一定額を超えていた場合に、所得から控除が受けられる制度です。ただし、すべての医療行為が必ず対象となるわけではありません。 ■医療費控除の対象基準 医療費控除は、名前の通り医療費を所得から控除することができます。基準は「治療目的で支払った費用であること」です。国税庁によると、医療費控除の対象にならない費用の例は以下の通りです。 ・健康診断の費用 ・特定健康診査の費用 ・自己判断で病院に行き受けたPCR検査が陰性だった場合の費用 ただし、PCR検査を自己判断で受けた結果陽性となり、病院で引き続き治療を行った場合は、医療費控除の対象となります。なお、レーシック手術は目の機能を回復するための治療に該当し、医療費控除の対象となります。 また医療費控除は、生計を同じとしている家族の分もまとめて対象にできます。申請をする年の1月1日~12月31日までの間で実際に支払った費用が対象となるため、注意しましょう。 例えば、12月20日に費用が発生し、実際に支払った日付が翌年1月15日だった場合、費用分の医療費控除は翌年度に持ち越されます。 ■医療費控除の計算方法 国税庁によると、医療費控除の対象額は以下の計算式で求められます。 実際に支払った金額-保険金などからの補填費用-10万円 例えば、医療費として50万円かかり、保険で20万円補填された場合の医療費控除対象額は20万円です。 医療費控除を計算する際、保険組合などから送られる「医療費のお知らせ」を利用すれば、期間中に医療費がいくらかかったかが記載されているため計算しやすいでしょう。ただし、「医療費のお知らせ」をなくした場合などに備えて、病院の明細書もしっかりと保管しておきましょう。 ■医療費控除の申請方法 医療費控除は、確定申告によって行います。確定申告は、前年度の1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日までの間に申告することが必要です。医療費控除に関する情報を記入したら、電子申告(e-tax)などを利用して提出しましょう。