白浜“水難偽装”殺人事件 1審有罪の根拠を否定…それでも2審も有罪の理由とは 元裁判官は「殺害計画があったから有罪という結論先取りにはなっていないか」
1審判決は17ページ。ところが2審の判決文は4倍の72ページに。判決言い渡しも2時間半に及んだ…いわゆる「白浜水難偽装殺人」の裁判だ。 夫が、海でシュノーケリングをしていた妻を溺死事故に見せかけて殺害した罪に問われていた。大阪高裁での2審の審理は、時間をかけた慎重なものだった。1審の結論が覆されない場合、2審の審理は簡単に終わることも多い。しかし、今回の2審の審理は、やけに時間がかけられた。 2審で結論が覆されるのか?と、判決が注目されたが、言い渡されたのは懲役19年と、1審と同じ。1審を覆すわけでもないのに、2審で長い判決文がかかれた背景には、何があったのだろうか。
■シュノーケリング中に妻が溺れる 妻には複数の生命保険が
事件は2017年7月、和歌山県白浜町の海岸で起きた。シュノーケリングをしていた野田志帆さん(当時28歳)が、夫の野田孝史被告(35)がトイレに行っている間に溺れ、搬送先の病院で2日後に低酸素脳症で死亡。 野田被告の不倫が原因で、夫婦の間には事件の1カ月前から離婚話が浮上していた。加えて、志帆さんに複数の生命保険が掛けられていたことや、野田被告が事件前日にインターネットで「溺死に見せかける」などの検索をしていたことから疑惑の目が向けられる。
■一審判決は「砂」を根拠に有罪を言い渡す
検察は、救命医が「志帆さんの胃から相当量の砂が出てきた」と供述(解剖では砂は検出されていない)し、その量が約37グラムと推定されたことから、一緒にいた野田被告が「海底付近で押さえつけ溺れさせた」として殺人罪で起訴。
胃の中の砂はすぐに廃棄されて残っていなかったが、1審・和歌山地裁(武田正裁判長)は、再現実験からその量は32.5~36.5グラムであると認定。また、検察側の証人だった水難事故の専門家による「被害者は海底付近で押さえつけられた際、呼吸を我慢しきれずに、37グラムほどの砂を含む海水400ミリリットルを1回で飲み込んだ」とする証言を採用して殺害と判断し、懲役19年の判決を言い渡した。
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