大阪地裁「誤判はさらなる大きな不正義」 司法記者が驚いた無罪判決の一文 裁判長が『当たり前』を記した理由は…
ことし1月15日、大阪地裁・山田裕文裁判長が言い渡した強制性交等事件の無罪判決。 司法記者の私は、判決文の最後にあった「総括」という珍しい小見出しと、そこに記された一文に意表を突かれた。 【関連動画】「逆転裁判官の真意」退官直前に“逆転無罪”を連発した裁判長の謎に迫る 「犯罪に当たる行為はなかったにもかかわらず、誤って認定し、刑事処罰を科すのはさらに大きな不正義といわなければならない」 無罪判決自体、多いものではないが、こんなことが書かれた無罪判決文はこれまで見たことがない。確かに刑事裁判には「疑わしきは被告人の利益に」の原則があるのだから、当たり前のことだ。なのに、なぜその“当たり前”のことを切々と書いているのだろう。
■被害者の供述の“信用性”が争点に
事件はマッチングアプリを通じて知り合った20代の男女の間で起きた。 被告人である外国籍で日本在住の男性と、被害者の女性は、半年以上にわたりオンラインで 「飲みに行こう」などとメッセージのやり取りをしていた。 女性には他に交際相手がいて、被告人とは男女関係を意識したやり取りをしていたわけではなかったという。 事件のあった2023年3月、二人は初めて“オンライン”上ではなく、“リアル”で対面した。 女性から自分の住んでいるシェアハウスに来ないかと誘われた被告人は、シェアハウスを訪れ、共有スペースで一緒に飲んだ後、そのまま寝てしまう。 しかし、過去に共有スペースで寝て管理人に咎められたことのあった女性は、被告人を自分の部屋に連れて行き、寝かせたという。ここまでの過程について、双方の言い分は一致している。 食い違いが生じるのは、女性の部屋で行われた約30分間の性交について。 「同意があったのか、なかったのか」 「暴行などがあったのか、なかったのか」 検察は「被告人は被害者の顔に枕のようなものを押しつけて、ズボンを手で下げるなどの暴行を加え、反抗を困難にして性交した」と指摘し、“同意のない性交”だったとして、強制性交等罪で懲役6年を求刑した。 一方、被告人の主張は「女性の反応を見て、性的関係を拒む意向であれば行動に出られるだけの間合いを十分に取りつつ、徐々に性的意味合いの強い行為に移行し、慎重に(反応を)確認しながら性的関係を進めた」。つまり、“同意のあった性交”。 女性は事件後、警察に促され病院を受診しているが、体に傷は認められなかった。唯一の証拠は女性の供述で、裁判ではその「信用性」が争点となった。 検察は被害者の供述の信用性について、「内容が一貫している」「被害申告自体に心理的抵抗 を伴う性犯罪被害を訴える被害者供述は“通常”信用できる」と主張した。