給食費の払い忘れで「児童手当」が減額されるって本当ですか? 以前滞納してしまったのですが、法的に問題はないのですか? すぐに連絡して払えば大丈夫でしょうか…?
うっかり子どもの給食費を払い忘れてしまった経験がある人はいませんか? 現金で支払っている場合、気を付けていても支払期日を過ぎてしまっていたという人もいるかもしれません。 そんな中、「給食費を払い忘れると児童手当が減額される」という話を耳にして、不安を感じている人もいるかもしれません。本当にそのようなことが起こるのでしょうか。またそれは法律に反していないのでしょうか。 本記事では、給食費の払い忘れと児童手当の関係について解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
給食費の払い忘れで児童手当が減額される?
児童手当から給食費や保育料が差し引かれるケースは、実際に存在します。ただ、児童手当を給食費や保育料の支払いに充てるルールは少し複雑です。 ■給食費が勝手に児童手当から差し引かれることはない 給食費を払い忘れたとしても、自治体が勝手に児童手当から給食費を差し引いて手当を減額することはできません。給食費を自治体の判断で強制的に差し引くことは法律で認められていないのです。 児童手当から給食費を差し引くには、児童手当の受給者である保護者からの申し出が必要です。例えば、何度も給食費の支払期日を忘れてしまうという場合には、自ら申し出ることで、児童手当から給食費を差し引いてもらえれば安心でしょう。また、給食費以外にも、学用品の購入費用なども申し出によって児童手当から差し引くことができます。 ■保育料は児童手当から差し引かれることがある 保育料については、給食費の申し出徴収と事情が異なります。自治体は、保護者の申し出がなくても児童手当から滞納した保育料を徴収できます。 保育料の未払いがある場合、保護者の申し出がなくても児童手当をその支払いに充てることが法律で認められているのです。これを「特別徴収」と呼びますが、この特別徴収をする場合、自治体は対象者に事前に通知しなければなりません。この措置はあくまで保育料に限定されており、給食費や学用品の購入費用などには適用されません。