三菱UFJ元副支店長に猶予付き判決 「反社勢力ほうふつ」強要未遂
会社社長を脅して辞任させようとしたとして、強要未遂の罪に問われた三菱UFJ銀行の元副支店長、松田忠士被告(52)=神戸市東灘区、懲戒解雇=の判決が9日、神戸地裁であった。酒井英臣裁判官は、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。 判決によると、その会社の株式を個人として保有していた松田被告は昨年3~5月、同社の問い合わせフォームから偽名で「反社勢力をほうふつさせる取り立て行為をさせる」「立場をわきまえない高額な報酬を受け取るであれば死ぬしかないでしょう」「死ねないなら、退任しなよ。貴殿が存在することが迷惑なんです、死ぬか辞任するか」などと送信し、社長に辞任を迫った。 判決は、メッセージの内容を「被害者の生命や財産などに対する直接的かつ重大な危害を予告する悪質なもの」と指摘。社長が要求に応じなかったことを考慮しても、「刑事責任は軽視しえない」とした。一方で罪を認め反省していることなどから、刑の執行を猶予した。 三菱UFJ銀行によると、被告は当時、大阪府内にある支店で副支店長を務めていたが、事件発覚後の昨年11月に懲戒解雇になったという。(原晟也)
朝日新聞社