「年収の壁はゼロにすべき。意欲を削ぐ施策は適切なものでない」年収103万円、106万円、130万円、201万円の違いは?【年収の壁をわかりやすく解説】
▼103万円の壁【手取り額は逆転しない】 住民税に加え、さらに所得税が課税されます。 まず、所得税については、課税所得の計算から行います。 例えば、年収104万円の場合、基礎控除38万円と給与所得控除55万円の合計103万円が減額され、課税所得は1万円に。そして、年収104万円に対する所得税率5%を掛けると、所得税は年額で500円になります。 住民税の負担と合わせると年額で約6500円になりますが、ここまでは大きな負担ではありません。 ただ、扶養控除への影響には注意が必要です。通常の扶養控除は48万円ですが、学生の場合は63万円のため、配偶者などの扶養している人の所得税が大きく増えることになり、世帯の手取り額には影響があります。 なお、配偶者が受ける「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に切り替わりますが、年収150万円以下であれば、配偶者の控除額への影響はありません。 ■▼手取り額はいくら減る?インパクト大の壁「106万円の壁」 ▼106万円の壁【手取り額へ影響】 手取り額へのインパクトが大きいのが、この106万円の壁。社会保険に関するボーダーラインになります。 ただ、一律適用というわけではなく、従業員数が51人以上の企業で仕事をする人は、次の条件を全て満たす場合は、社会保険の加入対象となります。 ・所定労働時間が週20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2ヶ月を超える雇用見込みがある ・学生ではない なお、年収106万円の場合、条件にも依りますが、社会保険料は月に約12,500円、年換算では15万円前後かかることになり、手取り額に大きく影響します。 ▼130万円の壁【手取り額へ影響】 さらに年収が130万円を超えると、社会保険への加入条件を満たしていなくても配偶者の扶養から外れます。勤務先に社会保険制度がない場合は、自分で国民健康保険や国民年金保険へ加入する必要があります。 ▼201万円の壁【手取り額へ影響】 年収150万円を超えると配偶者特別控除の額が減少し、年収201万円を超えると、配偶者特別控除がゼロになります。