「長生きしないから貯金はしない」という祖母。手術や入院になったら”医療費”は大丈夫なのでしょうか…?
病気やけがのリスクは、年齢を重ねるごとに上がっていくものです。高齢になって病気やけがをした場合、手術や入院が必要になるケースもあるでしょう。 基本的には国民健康保険があるため、医療費が高額になった場合でも費用をおさえられるようになっています。 ただ、内容によっては費用が高額になることもあり、貯金のない家族が入院した場合に、自分がその費用を支払わなければならない可能性もあります。 この記事では、いざ手術や入院になった場合に、国民健康保険が適用される費用・されない費用について解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
国民健康保険が適用される費用例
国民健康保険が適用される費用の例は以下の2つです。 ・医療費の窓口負担 ・高額療養費制度 それぞれについて解説します。 ◆医療費の窓口負担 医療機関にかかったとき窓口で費用を支払う際に、被保険者証を提示することで、医療費の一部を国民健康保険が負担します。自己負担割合は年齢によって異なります。 ・義務教育就学前:2割 ・義務教育就学後~69歳:3割 ・70歳~74歳:2割(現役並み所得者は3割) ◆高額療養費制度 国民健康保険には、入院や手術などによる医療費が高額になった場合に自己負担額が軽減できる「高額療養費制度」があります。 一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度ですが、「マイナ保険証」(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)もしくは「限度額適用認定証」があれば限度額のみの支払いが可能です。 高額療養費制度を利用する場合の自己負担額は、年齢や所得に応じて定められています。 例えば、70歳未満で報酬月額27万円未満の方の場合は、自己負担限度額が5万7600円です。また、70歳以上75歳未満で低所得者の方であれば、外来・入院にかかる自己負担額は最大2万4600円となります。
国民健康保険が適用されない費用例
国民健康保険が適用されない費用の例は以下の通りです。 ・差額ベッド代 ・健康診断 ・入院したことによってかかる雑費や日用品代 ・高度先進医療費 ・保険適用外の治療費や手術代 これらの費用には国民健康保険が適用されないため、自分で全額負担しなければなりません。