改正大麻取締法が施行 大麻原料の医薬品使用可能に
大麻から作られた医薬品を使えるようにするほか、乱用を防ぐために大麻の「使用」を禁止する改正大麻取締法などが12日から施行されました。 12日に施行された改正大麻取締法では、大麻から製造された医薬品について、有効性や安全性が確認されれば、国内でも使用を認めます。 大麻と、大麻由来の有害成分THCを「麻薬」と位置づけて規制しますが、免許を取得すれば、これらを含む医薬品を使えるようになります。 欧米など一部の国では、大麻から作られたてんかんの治療薬がすでに承認されていて、日本でも解禁を求める声があがっていました。 一方、若者を中心に「ゲートウェイドラッグ」として大麻の乱用が相次いでいることなどを受け、改正法では現在の「所持」と「栽培」だけでなく、「使用」を禁止する「使用罪」も新たに設けられました。