近所の人が、うちの「桜の木」から枝を折って持っていきました。「損害賠償」を請求できるでしょうか?
桜の枝を勝手に折ったら器物損害罪に該当!? 損害賠償を請求できる可能性あり
人の家の桜の木の枝を勝手に折って持って行くことは「器物損壊罪」および「窃盗罪」に該当する可能性があります。自宅の桜が被害にあって犯人を告訴する場合は、犯人が見つかってから警察署に被害届を提出します。 刑事責任とは別に、民事裁判で損害賠償を請求したり、相手からの示談に応じたりすることで、賠償を受けられる可能性もあるため、桜の木が被害にあった場合は、専門家に相談するといいでしょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百六十一条 第二百三十五条 法務省 【刑法】現行法において親告罪とされている罪名について 資料17 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部