相続税対策として子どもたちへの贈与を検討しています。無駄遣いしないように、子ども名義の銀行口座を開設し、通帳と印鑑は私が保管してもいいですか?
生命保険の活用
死亡保険であれば、納税資金の確保に役立ちます。養老保険や個人年金保険、学資保険などの貯蓄型保険であれば、資産形成に役立ちます。医療保険や介護保険であれば、入院や介護のリスクに備えることができます。保険は中途解約すれば損なので、無駄遣いが防げます。 例えば、納税資金として活用する場合、契約者:子ども(受贈者)、被保険者:親(贈与者)、死亡保険金受取人:子ども(受贈者)として終身保険に加入します。そうすれば、親(贈与者)が死亡した場合、納税資金に死亡保険金(一時所得)を充てることができます。 生命保険に加入する場合、上記の留意点に加え、次の点にも注意してください。 (1) 保険料は、子ども(受贈者)の口座から引き落としをすること (2) 贈与者は、子ども(受贈者)が加入した保険につき生命保険料控除を使わないこと (3) 贈与を受ける際の口座を受贈者が普段利用している口座とし、その口座から保険料の引き落としをすること 以上のことを行うと、贈与がないものとされるリスクがより軽減されますので検討しましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 デジタル庁 e-GOV 法令検索 民法 (贈与) 第五百四十九条 国税庁 【誤りやすい事例6 -申告書第11表の付表3関係-】 被相続人以外の名義の財産(預貯金) 公益財団法人生命保険文化センター 生前贈与のポイント 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部