住宅ローンの諸費用っていくらかかる?内訳や目安額を住宅の専門家が解説
国内でマイホームを購入する際には、多くの方が住宅ローンを利用しているといわれています。 ◆住宅ローンに関わる諸費用にはどのようなものがある? 三井住友信託銀行が2024年1月に20~69歳の1万811人を対象に行なったWEBアンケート方式の調査によると、住宅購入時のローン利用については「住宅ローン利用中」が34.1%、「住宅ローンで購入したが返済完了した」が42.2%となっていて、およそ8割近くの方が住宅ローンを利用していることがわかります。 一方で住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合には、物件価格以外にも手数料や保証料、保険料などといったさまざまな諸費用が必要になります。 したがってマイホームの購入時には、家の価格に諸費用を加えた金額が必要になるということを知っておくことが大切です。 そこで本記事では、住宅ローンの諸費用にはどのようなものがあって総額でどれくらいかかるのか、内訳や目安の金額を紹介したいと思います。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
住宅ローンの諸費用の目安はどれくらい?
住宅ローンの諸費用は購入する物件の条件やローンを組む金融機関によって異なりますが、一般的には新築物件の場合には購入価格の3~5%程度、中古物件の場合には購入価格の6~8%程度が目安になるといわれています。 したがって5000万円の新築物件を頭金なしで住宅ローンを利用して購入する場合には、諸費用として150~250万円程度を見込んでおく必要があります。 金融機関によって金額に違いはあるものの住宅ローンを組む際には諸費用は必ず発生するので、諸費用を含めた上で予算を組んでおくことが大切です。
住宅ローンに関わる諸費用にはどのようなものがある?
物件の購入費用は自己資金(頭金)と住宅ローンの借入金で賄いますが、物件価格以外にかかる諸費用は現金での支払いが必要になることがほとんどです。 そのため、頭金以外にも諸費用分の資金を用意する必要があります。 住宅ローンの諸費用には、次のようなものがあります。 ●ローン手数料 金融機関の融資事務手続きに対する手数料で「事務手数料」「融資手数料」などとも呼ばれ、ローンを組んで金融機関から融資を受けるために欠かせない費用になります。 借入金額に対して一定の割合で手数料を支払う「定率型」とあらかじめ決められた金額を支払う「定額型」があり、金額は金融機関によって異なります。 定率型では借入金額の2.2%(税込)ほどで設定している金融機関が多く、定額型では3~5万円ほどで設定されていることが多いようです。 ●ローン保証料 万が一住宅ローンの契約者がローンの返済をできなくなると、金融機関は貸したお金を回収できなくなってしまいます。 そうならないようにするために、住宅ローンを組む際に保証会社に保証人となってもらうための費用がローン保証料です。 これを行なっておくことで万が一住宅ローンの返済が滞った場合には、保証会社がローン契約者に代わって金融機関に住宅ローンの残債を支払います。 保証料は融資を受ける際に一括で支払う方法と金利に上乗せして支払う方法があります。 また保証料の金額は借入額や借入期間によって異なりますが、概ね20万円から100万円(返済期間35年で借入金額が5000万円の場合)程度かかると見込んでおくと良いでしょう。 ●団体信用生命保険料 団体信用生命保険(団信)とは、契約者がローンの返済中に死亡・高度障害になった場合に住宅ローンの残高がゼロになる保険のことをいい、住宅ローンを組む際にはほとんどの金融機関がこの保険に加入することを融資の条件としています。 一方ではフラット35のように任意加入とされるケースもありますが、未加入の場合には大きなリスクを抱えることになります。 細かい保障内容は金融機関や加入プランによって異なりますが、特約付きの団信を選ぶことで保障範囲を広げることができます。 団信の保険料は金融機関が負担しますが、一般的に保険料にあたる金額は住宅ローンの金利に含まれ、特約を付加する場合には年0.3%程度の金利が住宅ローンに上乗せされることが多いようです。 ●火災保険・地震保険料 住宅ローンの返済中に万が一火災によって家が焼失してしまっても、住宅ローンの返済義務は残ります。 そのためそうなってしまうと住宅ローンの返済が困難になってしまうので、住宅ローンを組む際には原則として金融機関から火災保険へ加入することが求められます。 保険料は建物の種類、構造、延べ床面積、補償内容、保険金額、保険期間などによって異なりますが、15~40万円程度になることが多いようです。 一方では地震保険への加入は任意になりますが、火災保険でカバーできない部分については地震保険で補っておくことも検討しておくと良いでしょう。 ●司法書士報酬 住宅の購入にともない、土地や建物の所有者情報を登記する手続きが必要になり、また住宅ローンの借入によって担保となる不動産には「抵当権設定登記」が必要になります。 そしてこれらの登記手続きは一般的には金融機関が指定する司法書士に依頼して行うので、司法書士に支払う報酬が費用として発生します。 ●印紙税 住宅ローンの契約書や領収書などの印紙税が課される文書には、収入印紙を貼付しなければなりません。 したがってこれらの費用も住宅ローンの諸費用としてあらかじめ見込んでおく必要があります。 ●登録免許税 登記の際には司法書士への報酬以外にも登録免許税と呼ばれる税金がかかります。