「緊急車両が来て道を譲らないとどうなりますか」 理由に「『聞こえんかった』は通用するのですか」 譲るのはマナー?義務? 具体的にどう譲ればいいのですか。
赤灯が点いている緊急車両に道を譲るのは「マナー」ではなく「義務」です!
近年、救急車に道を譲らない人が増えているようですが、緊急車両がサイレンを鳴らしながら近づいてきている場合、道を譲るのはマナーの範囲と義務、どちらなのでしょうか。 【画像】「えっ…!」これが救急車のサイレン鳴らせる「謎のボタン」です(21枚) インターネットやSNSでも「緊急車両が接近してきた際の行動」に関する質問が見られています。
運転しているときに、サイレンを鳴らしたり、クルマの上に様々な色の灯りを付けて走っているクルマに度々遭遇することがあります。 赤色や黄色、青色の回転灯をつけて走っていますが、その中で赤色の回転灯をつけて、サイレンを鳴らしているものは緊急車両といいます。 緊急車両(緊急自動車)とは、消防車や救急車、パトカーが代表的です。 ですが、その他にも臓器や輸血用血液製剤の搬送車、電気・ガスの応急作業に使用するクルマや、自衛隊用自動車なども緊急車両に含まれます。 また、高速道路ではハイウェイパトロールカーやJAFのレッカー車なども緊急車両で、これは道路交通法第39条に定められています。 このようなクルマが後方から近づいてきた場合、道を譲るのはマナーの範囲なのか、義務なのか、どちらなのでしょうか。 実は、緊急車両がサイレンを鳴らしながら近づいてきている場合、道を譲るという義務があります。 時々、道を譲るのをマナーの範囲内だと思っている人がいるそうですが、もし譲らなければ、進行を妨害したと見なされ、緊急車妨害等違反に該当してしまいます。 また、緊急車両が本線車道に進入するときや本線車道を出るときにその進行を妨げるような行為をした場合には、本線車道緊急車妨害違反になります。 この2つの違反は、交通違反1点、反則金普通車6000円、大型車7000円の罰則があります。
後方から「緊急車両」が来た! 道を譲る場合、どのように譲るのが良い?
それでは、緊急車両に道を譲る場合、どのようにして譲るのがよいのでしょうか。 警視庁の交通相談コーナーの担当者は次のように話します。 「高速道路の場合、2~3車線ある道路では、一番右端の道路が追越車線です。 自分が追越車線にいる場合は、走行車線に移動してください。そして、ハザードを炊きながら一時停止し、緊急車両が通過するのを待ちます。 一般道の場合も同様で、2~3車線ある場合は走行車線に、1車線のみの場合は左によって一時停止をします。 ただし、一般道には交差点が存在します。 もしも交差点やその付近にいる場合、交差点内では停止せずに、交差点を避けた上で左側によって一時停止をしてください」