11月から自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化! 最大で「罰金10万円」になるって本当ですか? その他の「危険運転」についても解説
「ながらスマホ」以外の問題になる危険な行為とは?
今回の罰則強化では、「ながらスマホ」以外に「自転車の酒気帯び運転」も新しく罰則の対象になりました。 「自転車の酒気帯び運転」では、自転車を運転した本人はもちろん、酒気帯び運転をする可能性がある人物にお酒を提供した・自転車を貸したなど酒気帯び運転のほう助も罰則の対象です。 懲役または罰金の対象になるため、自身が酒気帯び運転をしなくても、ほかの誰かの酒気帯び運転を助長しないように注意してください。 ほかに、重大な事故につながりかねない自転車の危険な運転としては、以下のようなものが挙げられます。 ・傘さし運転 5万円以下の罰金 ・イヤホンやヘッドホンを使用して安全な運転に必要な音が聞こえにくい 5万円以下の罰金 ・2人乗り(例外として都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く) 5万円以下の罰金 ・並進運転(並進が認められている場所を除く) 2万円以下の罰金または科料 このように、日常的になんとなくやってしまいかねない行動が、実は危険な運転として問題になるケースもあります。危険行為に該当すると、懲役や罰金などが科せられることを把握しておきましょう。
まとめ
2024年11月からは自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。ほかにも「自転車の酒気帯び運転」も新しく罰則の対象になりました。近年、自転車の事故件数・割合が増えているため、一人ひとりが安全意識を持たなければなりません。 自身や周りを守るためにも、スマホを使うのは安全な場所で停止してからにしましょう。 出典 政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! e-Gov法令検索 道路交通法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部